知って得する雑損控除 〜シロアリ駆除費用の一部が戻ってくる!〜 |
1.雑損控除に認められるシロアリによる災害損失 |
確定申告をするときに所得額から控除できる14種類のもののうち「雑損控除」というものがあります。本人や家族の資産が災害や盗難、横領などにより損害を受け、損失額がある一定を超える場合には所得の合計額から控除できるというものです。 シロアリによる家屋の被害も資産の損失に認められていますので(所得税法施行令第9条に定める害虫による災害)、駆除にかかった費用と修繕費用は、ある一定以上の額が所得額から差し引くことができます。ただ注意が必要なのは、予防処置に対してはこの雑損控除の対象にならないということです。シロアリの被害がないけれど隣でシロアリが出たから予防してもらったというケースは残念ながら対象になりません。また、現在主流となっている駆除と予防の区別がない(駆除と予防を一緒に行う)対策でもこの雑損控除の対象にはなりません。この場合は駆除で要した費用と予防で要した費用を分ける必要があります。当社の対策では予防と駆除は明確に分けていますので駆除のみを行った場合は雑損控除として申告することができます。それから別荘など日常生活に必要のない財産の被害は控除の対象になりません。 |
2.雑損控除の計算 |
雑損控除の金額は以下@とAのいずれか大きいほうが控除額になります。 @ 控除額 = 損失金額 − 保険などから補てんされる金額 − (総所得金額×10%) A 控除額 = 損失金額 − 保険などから補てんされる金額 − 5万円 損失金額はシロアリ被害の場合、駆除費用と、修繕も行った場合はその合計の金額になります。 ・例 駆除費用が5万円、修繕費用が10万円、保険などからの補てんがなく、総所得金額が50万円以上の場合 控除額 = 5万円(駆除費用) + 10万円(修繕費用) − 5万円 = 10万円 実際に減額される金額は所得税率、住民税率などによってかわります。 |
3.申告に必要なもの |
基本的にはシロアリ駆除及び修繕の領収書があれば申告できます。場合によっては被災の証明書となるようなものが必要となるかもしれませんがその場合は当社で発行する点検報告書、もしくは施行報告書を添付すればだいじょうぶです。 必要なもの ・領収書 ・被災したことの証明書(場合によっては) 年末調整をうけた会社員の方でも確定申告を行なえば控除されます。 |
トップページ |